生活保護でも消費者金融から借り入れ可能?

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最近、歳のせいか足腰が弱ってきて、病院に行く事が増えてきました。うつ病が原因で会社を55歳で辞めて、生活保護を受けて生活しています。かれこれ6年が経ちますが、医療費やタクシー代がかさんで、電気代が払えなくなったので、なくなくテレビを手放したり、趣味のギターも止めました。

別れた妻との間に娘がいて、娘は妻が育てましたが、養育費を2万円ほどわたしが負担しています。今年で大学を卒業するのですが、娘は就職先が決まっていない上に奨学金の返済をしていかなければならないので、妻から養育費の継続をせがまれています。

病院に通うのをやめれば何とかなるのですが、糖尿の薬だけは止められないので、困っています。ただ妻は消費者金融からお金を借りれば何とかなるのではと言うのです。保証人にはなるとは言ってくれますが大丈夫でしょうか。

消費者金融に留まらず生活保護受給者の借り入れはできません

生活保護法第60条において、支出の節約を図り、その他生活の維持に努めなければいけないとありますので、最大限の節約をするのが義務なので、消費者金融に留まらず、家族や友人からもお金を借りる事はできません。もし借り入れの事実が判明した場合、借り入れた分の金額は全て収入とみなされ、徴収されることになります。

ただ消費者金融の中には、アルバイトなどの収入があれば融資可能なところもあります。しかし質問者様のように疾患を抱えている状態では、仕事は難しい状況と言えますので、たとえ借り入れができたとしても、返済をどうするのかという問題が出てきます。
(⇒消費者金融を利用しやすい職業とは?

ここで注意しなければいけないのが、悪徳業者の存在です。質問者様は保証人が立てられるということですが、ヤミ金などの悪徳業者は、その保証人から違法な額の取立てを行う可能性があり、危険な状態に追い込まれてしまいます。

悪質業者の中には暴力団との関わりがあるところも多いので、マルチ商法やモニター商法などの連鎖販売取引や業務提供販売取引を持ちかけて、お金を搾取するところがあるので、絶対においしい話にだまされてはいけません。ただ生活費の使い方の見直しをする必要はあります。

日本貸金業協会では家計管理診断や消費行動診断により、生活支援カウンセリングを行っていますし、相談窓口もあるので、利用してみましょう。現在悪徳業者の被害が多発していることから、政府を挙げて、カウンセリング体制の整備やヤミ金融の取り締まり強化などについて検討を行っています。

【参考ページはこちら】
その他職業の方におすすめの消費者金融

消費者金融と生活保護者は関係をもつことはできるのでしょうか?

生活保護受給者は、消費者金融からお金を借りることはできるのでしょうか?生活保護を受けている人の収入は、国からもらえる生活保護費です。諸費者金融からお金を借入する場合の担保になるのが、生活保護費になります。

では、借入は可能になるのでしょうか?基本的には、生活保護費から借金を返済することは、法律上認められていません。生活保護費は、「最低限度の生活を保障する」ためのお金で、そのお金の中で生活をしなければいけません。それを超えて必要になるお金の使い道は、一般的に認められません。

それが、生活保護受給者なのですから。もし、貸してくれる金融業者があり借入したことが発覚した場合ば、生活保護を止められます。その行為は、生活保護法に違反することになるからです。国からもらうお金すなわち税金を、担保に金融業者からお金を借りることは、絶対認めらるはずはありません。
(⇒年金受給者なら借りられるの/

消費者金融と生活保護者は関係することがあってはならないのです。それでも、現実には生活保護受給者が、金融業者から借入して、生活保護費で返済している人は存在しているのです。これは、生活保護を受ける前に借りたケースが多いようです。

消費者金融から借入し返済している途中に生活破綻となり、生活保護受給者になったけど、返済は引き続き行わなければならない場合です。こうした場合は、自分の判断で生活保護費を返済に充て、法を犯して生活保護費を止められないためにも、福祉事務所の担当ケースワーカーに相談するのが一番です。

相談すれば、返済しなくてもよい方法を教えてもらえるかもしれません。いずれにしても、自己判断より良い知恵が授かるはずです。生活保護受給者は、自分の置かれた状況をよく把握し、生活を送らなければならないことを自覚しなければいけません。

自分の力で生活ができないため、税金で養ってもらっているという現実を直視しなければならないのです。受給者になってから新たな借金を作るような生活は、間違っても起してはいけません。ますは、自分が必要最低限の生活しか認めらていない人間であるということを、自覚することです。

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